【佐賀市】昭和56年以前の建物が対象 耐震診断費用を最大2/3補助

佐賀県

佐賀市は、既存建物の安全性向上を目的に「住宅・建築物耐震診断補助事業」を実施し、耐震診断にかかる費用の一部を補助するとのことです。令和8年度の募集は、2026年6月1日から11月30日までの期間で受け付けられます。

この制度は、昭和56年5月以前に建築された建物を対象としたもので、旧耐震基準で設計された建物の安全性を確認することを目的としています。背景には、1995年の阪神・淡路大震災で多くの建物が倒壊し、多数の命が失われた教訓があります。特に旧基準の建物に被害が集中したことから、事前の耐震診断の重要性が強く認識されています。

佐賀市 家族

※画像はイメージです。

補助内容は、耐震診断費用の「3分の2」。ただし、建物の面積などに応じた上限額が設けられているため、事前確認が必要です。対象となる建物は、①昭和56年5月以前に建築されたもの、②建築基準法に適合しているもの、③戸建住宅や共同住宅、保育所、社会福祉施設、不特定多数が利用する施設などに該当するもの、のすべてを満たす必要があります。申請できるのは建物の所有者などです。

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耐震診断は、登録された建築士が行います。木造住宅の場合は「佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士」、それ以外の建物は国土交通大臣登録講習を修了した建築士が対象となります。市では、可能な限り市内企業との契約を推奨しています。

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なお、この補助制度を利用するには「事前相談」が必須であり、申請前に診断を実施した場合は補助対象外となるため注意が必要です。また、共同住宅については別途相談が必要とされています。

地震はいつ起こるか分かりません。住まいや施設の安全性を見直すきっかけとして、この制度を活用してみてはいかがでしょうか。

佐賀市役所は、こちら↓

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