【佐賀市】第3次佐賀市事業継続支援金の申請は12/24までとなっています。
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、売上が大きく減少している市内の事業者の事業継続を支援するための佐賀市独自の支援金制度
第3次佐賀市事業継続支援金
の申請期限は、2021年12月24日(金)までとなっております。
対象となるのは今年(2021年)7月から10月までのいずれか1か月の売上が、前年又は前々年同月比で20%以上減少している事業者となります。
また佐賀市内で事業を営む事業者であることが必須です。
※佐賀市内に会社、事業所、店舗等があることが必要です。
※2021年7月1日までに、佐賀市内で創業等した事業者であることが必要です。
※佐賀県時短要請協力金の対象となる事業者を含みます。
・中小企業信用保険法第2条第1項各号に該当する「中小企業者」であることも条件です。
※農業、林業(素材生産業、素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を除く)以外の業種の事業を行ってい ることが必要です。
※協同組合、協業組合、特定非営利活動法人等が事業を行う場合も対象となります。
その他詳しい概要に関しては下記リンクをご覧ください。