【佐賀市】佐賀市が野外焼却の自粛を呼びかけ 法律上の例外についても確認を
庭の落ち葉や剪定した枝など、「少しくらいなら燃やしても大丈夫」と思っていませんか?

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佐賀市では、野外焼却の自粛への協力を呼びかけています。

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いわゆる「野焼き」などの野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則として禁止されています。違反した場合には、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。法人などについては、3億円以下の罰金が設けられています。

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一方で、すべての野外焼却が禁止されているわけではありません。
例えば、災害時の応急対策や火災予防訓練、地域行事で行われる「鬼火焚き」「ほんげんぎょう」、農業者による稲わらやもみ殻の焼却、落ち葉焚きやキャンプファイヤーなど、法律上の例外として認められる場合があります。
ただし、例外に該当する場合でも自由に燃やしてよいというわけではありません。

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佐賀市には、「煙で窓を開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」といった相談や苦情が寄せられています。煙や悪臭によって周辺の生活環境に影響が出た場合には、市から改善を求められることもあります。
また、紙類やプラスチック、ビニール類などを燃やすことはできません。農業などで使われるビニールハウスのビニールや海苔網についても、産業廃棄物として適正に処分する必要があります。
「昔からやっているから」「少量だから」と思っていても、煙や臭いは想像以上に広がることがあります。
近隣とのトラブルや火災を防ぐためにも、廃棄物はできる限り適切な方法で処分し、やむを得ず焼却する場合も周囲への十分な配慮を心がけたいですね。
問い合わせは、環境部 環境保全課 環境パトロール係まで。






