【佐賀県】神埼市で骨髄等の提供をした人に補助金が支給されます
神埼市では、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業の一環として骨髄または末梢血幹細胞の提供をした人(ドナー)に対して補助金を交付されます。
補助金交付対象者は、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者、また住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、神埼市の住民基本台帳に記録されており、現に居住している者となります。
補助金の額は、骨髄等の提供のための次の各号の通院、入院等に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害による通院および入院を除く。
- (1)健康診断
- (2)自己血貯血
- (3)骨髄等の採取
- (4)その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院および面談等
必要な書類は以下の通りです。
(1)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
(2)骨髄等を提供するために要した通院および入院等が分かる書類
(3)住民票(住民基本台帳の確認に同意いただけない場合のみ必要)
(4)その他市長が必要と認めるもの
(5)振込先の通帳の写し
※申請は、骨髄等の提供が完了した日の翌日から1年以内に行ってください。
あなたの骨髄の提供を待っている人がいます。神埼市にお住まいの方で骨髄提供希望の方は神埼市の健康増進課までお問い合わせください!