【佐賀市】全国の生活道路で法定速度が時速30キロに 佐賀市内でも2026年9月1日から適用

佐賀県

2026年9月1日、改正道路交通法施行令が全国で施行されました。これにより、佐賀市内を含む全国の生活道路で、自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロへ引き下げられました。

※画像はイメージです

対象となるのは、地域住民が日常的に利用する道路のうち、中央線や車両通行帯、中央帯などが設けられていない一般道路です。住宅街や学校周辺などにある、道幅の狭い道路の多くが該当します。佐賀市内を運転する際にも注意が必要です。

すべての道路が時速30キロになるわけではありません
中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯などで往復の方向が分けられている道路、自動車専用道路などの法定速度は、これまでと同じ時速60キロです。

また、最高速度を示す道路標識や道路標示がある場合は、その表示が優先されます。例えば、生活道路でも「40」の標識が設置されていれば、最高速度は時速40キロです。

今回の改正は、生活道路を走る自動車の速度を抑え、歩行者や自転車を巻き込む交通事故を防ぐことを目的としています。最高速度の範囲内であっても、道路の幅や人通り、天候、見通しなどに応じて十分に速度を落とすことが大切です。

佐賀市の車道

佐賀市内の住宅街や通学路などを通行するときは、道路標識や中央線の有無をよく確認し、これまで以上に安全運転を心がけましょう。

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