【小城市】水道基本料金を2カ月分減免 小城市が物価高騰対策で実施
小城市は、物価高騰による市民や事業者の負担軽減を目的に、水道料金の基本料金を2カ月分減免すると発表しました。対象となる契約者は申請不要で、基本料金を差し引いた金額が請求されます。

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対象となるのは、小城市水道課の給水区域で水道契約をしている利用者と、佐賀西部広域水道企業団の給水区域のうち、小城市内の水栓を利用している契約者です。

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小城市水道課の給水区域では、2026年4月利用分と5月利用分が対象で、5月請求分・6月請求分で基本料金が全額減免されます。

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一方、佐賀西部広域水道企業団の給水区域では5月利用分・6月利用分が対象となり、7月検針分(8月請求分)で減免が適用されます。
減免されるのは水道料金の基本料金のみで、使用水量に応じた従量料金や超過料金は通常どおり発生します。また、官公署などが使用する水栓については対象外となっています。
市では、対象者に対し基本料金を差し引いた状態で請求を行うため、利用者側での申請や手続きは不要としています。

なお、この取り組みは、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されます。






