【佐賀県】2021年10月6日より、佐賀県における地域別最低賃金は 「時間額821円」に制定されたとのお知らせがありました。
佐賀県から2021年10月6日(水)より、佐賀県における
地域別最低賃金は「時間額821円」
と制定された旨のお知らせがありました。
佐賀県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があり、佐賀県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
最低賃金には、賞与など臨時の賃金、休日、時間外、深夜などの割増賃金、通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当は含まれません。
改定前は792円が最低賃金でしたが、今回29円アップしており700円台から800円台に引き上げられたことは少しでも働きやすい環境改善になっていくことに繋がっていくことかと思います。
詳しい概要は下記リンクをご覧ください。