【佐賀県】「にじゅうまる」が県外で販売されていると佐賀県に情報提供があり、苗木が不正栽培され流通していた事が発覚したと2/25に報告がありました。

佐賀県より、2022年2月25日(金)に、佐賀県が権利(育成者権)を所有する品種「佐賀果試35号」商標名「にじゅうまる」不正に栽培され、その果実が販売されていることを確認したとの報告がありました。

佐賀市 にじゅうまる みかん1

県外の百貨店にて「にじゅうまる」が販売されていると情報提供があり発覚

発覚したのは2月14日、「にじゅうまる」と表示されている果実が県外の百貨店において販売されていると佐賀県に情報提供があったとの事です。

出荷経路等を確認したところ、佐賀県が認めていない圃場で栽培された190kg(600個程度)の果実が県外の市場へ出荷され、販売されていました。

すでに流通している当該果実について、出荷市場が自主回収し、約半分の90kgを回収するとともに、県職員が県外の小売店の店頭から撤去されていることを確認したとの事です。

10年ほど前、果樹試験場が県内で設置していた現地適応性試験圃場から、農家Aが無断で穂木(ほぎ)を採取し、自らの圃場で増殖を行ないました。

増殖した100株のうち80株が、集荷業者を経由して別の農家Bに販売され、今年初めて収穫された190kgを農家Bが集荷業者に販売したものです。

にじゅうまるは、佐賀県が権利を保有している品種

「にじゅうまる」は、佐賀県が権利(育成者権)を所有している品種であり、その栽培を行うためには、県が通常利用権を許諾しているJAから苗木の譲渡を受ける必要があります。

佐賀市 にじゅうまる みかん2

また、苗木の譲渡を受けた生産者に対しては、その圃場を登録するとともに、高品質果実の生産に向けた技術指導を実施しています。

こうした中、苗木の不正利用が行われることにより、県の育成者権が侵害されるとともに、  利用を認めていない県外や海外へ苗木が不正に流出され品質の悪い果実が「にじゅうまる」として流通すれば市場評価を低下させ県内生産者の不利益につながることが懸念されます。

種苗法第33条に基づき不正流通した苗木を伐採、焼却処分に

今後、不正流通した苗木については、種苗法第33条(差止請求権)の規定に基づき、県職員立会いのもと、伐採、粉砕又は焼却処分を実施されます。

hiro

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