【佐賀市】佐賀県の最低賃金が1,030円へ改定 11/21(金)から適用
佐賀県の地域別最低賃金が改定され、2025年11月21日(金)から1時間当たり1,030円となります。

物価上昇や人材確保の観点から全国的に最低賃金の見直しが進む中、佐賀県でも働く人が安心して働ける環境づくりを目的に引き上げが行われました。
今回の改定はすべての労働者・事業者に関わる重要な変更であり、アルバイト・パート・契約社員など雇用形態を問わず適用されます。特に学生の方や副業で働く方にとっても、給与計算への影響が大きいため、勤務先の賃金額を一度確認しておくと安心です。
また、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、陶磁器・関連製品製造業の三業種については、新たな特定最低賃金が決まるまで、同じく地域別最低賃金の1,030円が適用されます。

佐賀商工ビル
賃金改定によって事業者の負担が増えるケースもありますが、厚生労働省では「賃上げ」を後押しする助成金制度を案内しています。計画的な人材確保や労働環境の整備に役立つため、活用を検討してみるのも良いでしょう。
最新情報や詳細は、佐賀労働局の公式ページをご覧ください。今回の改定を機に、働き方や職場環境について見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。





