【佐賀県】10/2から佐賀県の地域別最低賃金が32円アップの時間額853円に変わります!
佐賀県の地域別最低賃金は、2022年10月2日(月)から32円アップの
時間額853円
に変わります!
県内には、全労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される 「特定(産業別)最低賃金」があります。
地域別最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、パートやアルバイトなどにも適用されます!
地域別最低賃金 853円 10月 2日(改定前 821円)
特定(産業別)最低賃金は、以下の通りです。
一般機械器具製造業関係 896円 2021年12月31日(改定前 870円)
電気機械器具製造業関係 867円 2021年12月18日(改定前 839円)
陶磁器・同関連製品製造業 ※ 822円 2021年12月9日 (改定前 793円)
※佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械機器製造業関係、電気機械機器製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、 現在改定審議中とのことです。
陶磁器・同関連製品製造業については、10月2日以降は、新たな陶磁器・同関関連製品 製造業の特定最低賃金が発効するまでは、853円の佐賀県最低賃金が適用されます。
最低賃金には、賞与など臨時の賃金や休日、時間外、深夜などの割増賃金 通勤手当(交通費)、家族手当や皆勤手当などは残念ながら含まれません
ぜひこの最低賃金より安くなった場合は、佐賀県労働基準監督署にご相談ください。